2021年4月1日より搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)が不要となりました。
また、日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮(ワクチンを接種者は、7日間以上の隔離期間)されました。
また、日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮(ワクチンを接種者は、7日間以上の隔離期間)されました。
4/1よりタイ入国における緩和措置
在タイ日本大使館よりタイ入国者に対する防疫措置及び隔離に関する方針のアナウンスです。 タイ政府は、2021年4月1日から適用となる、入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針を発出いたしました。 大きな変更点は以下のとおりです。 変更点...
タイ入国時の必要書類
入国許可証(COE)
タイ民間航空局(CAAT)は現在、タイ王国に入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した特別便のみ認められます。したがって、これらの便で渡航を希望するタイ国籍を有しない者は入国許可証(COE)を申請し、一定の条件を満たさなければなりません。
入国許可証(COE)申請に必要な書類
- パスポートのコピー(生体(顔写真)ページ)
- 【必要な場合のみ】パスポート内のビザ、もしくは再入国許可証印があるページ
※日本国籍のパスポート所有者は、2020年12月22日以降で、観光目的とする45日以内の滞在であれば、ビザ免除が認められます。 - 航空券、もしくは予約確認書 (E-Ticket Reservation)
- 記入済みの申告書(Declaration Form)
- 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文 医療保険証。
※1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上でなければなりません。
※また、海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを確認し、明確に記載しなければなりません。 - 医療行為を受ける目的で渡航する方以外は、
1410日間隔離施設(ASQ)の予約確認書
ワクチン接種者は、7日間隔離施設(ASQ)の予約確認書 - 入国の理由を示した書類
- 就労もしくはビジネス(投資)目的
- パスポート内のノンイミグラントビザBまたはノンイミグラントビザIBのページ
- 永住者
- 在留証明書及び再入国許可証印のコピー
- タイ国籍を有する者の家族
- タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合)
- 就労者の家族
- 戸籍謄本
- (以下のいずれかの書類のコピー)
- タイ労働省発行の労働許可証
- タイ労働省発行の Form WP3(労働許可証の事前審査受理書)
- タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
- 就労者の Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書
- 学生・留学生
- タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー
- 親もしくは保護者と渡航する場合、親もしくは保護者は、その学生との関係を示す公的証明書(戸籍謄本等)を提示しなければなりません。
- 医療行為を受ける目的で渡航する方
- 病院の代替隔離施設(AHQ)に指定されたタイの医療機関から発行された渡航者を受け入れて治療し、14日間以上の期間医療機関内で隔離を行うための場所を確保したことを示したタイ保健省健康関連サービス推進局の公印がある証明書
- タイで発生される全ての医療費用に見合う残高を証明するもの
- 近親者に関して、タイ保健省健康関連サービス推進局の公印がある渡航同行・支援証明書のコピー
- タイ・プリビレッジ・カード(Thailand Privilege Card)保有者
- 有効なタイランドエリートカード
- タイランド・プリビレッジ・カード社 (Thailand Privilege Card Co., Ltd. / Thailand Elite)、またはタイ王国観光・スポーツ省、または関係政府機関発行の書類
- メディア制作または撮影目的の場合
- タイ王国観光・スポーツ省観光局タイフィルム事業部発行の許可書のコピー
- 退職者長期滞在ビザ(O-AまたはO-X)保有者
- 有効なO-A、またはO-Xビザのコピー
- 有効な再入国許可印および滞在許可印ページのコピー(ある場合のみ)
- 居住証明書(ある場合のみ)
- 有効なAPECカードを保有し、日本からタイに渡航する日本国籍者
- 有効なAPECカードの両面のコピー
- 観光ビザ(TR)所持者
- 有効な観光ビザ(TR)のコピー
- 特別観光ビザ(STV)所持者
- 有効なSTVビザのコピー
観光ビザ免除の条件
- 日本国籍の旅券所持者は、タイへの入国が観光目的の場合に限り、1回の入国につき30日以内の滞在であれば査証(ビザ)取得を必要としません。
(2020年12月22日から2021年9月30日までの間は、30日間滞在が許可される観光ビザ免除は、45日間滞在が許可されます。) - 観光ビザ免除を使用してタイに入国する観光客は、入国時以下の条件を満たしている必要があります。
- パスポートの有効期限が入国日から数えて6か月以上であること
- 1人当たり10,000バーツ、一家族当たり20,000バーツ相当の現金や資金を所持していること
- 45日以内に出国することが確認できること(例:航空券、電車、バス、船のチケットなど)
- 国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、1回につき15日の滞在が許可されます。
- 観光ビザ免除国以外の国籍、または観光ビザ免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している者は、必ず入国前に観光ビザを申請する必要があります。
- コロナ禍において上記該当者を含む全ての渡航者は、タイ入国後の
14日間7-10日間以上の隔離と入国前に入国許可書(COE)の取得が必須です。
入国許可証(COE)、及びビザのみでは、タイ入国を許可するものではありません。以下の「出国する空港及びタイ入国時に提示する書類」と「タイ入国における必要条件」の詳細をよくお読みください。
出国する空港及びタイ入国時に提示する書類
- ビザもしくは再入国許可証印があるパスポート(観光ビザ免除適応の場合はビザ不要)
- 入国許可証(COE)
- 記入済みの申告書 (Declaration Form)
英文の搭乗可能健康証明書(Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate)- 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書
- 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドルもしくは1,100万円以上の治療補償額の英文医療 保険証
- ASQホテル予約確認書
タイ入国における必要条件
- 新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時に T.8 form を記入しなければなりません。タイ空港公社(AOT)の携帯アプリにてオンライン登録ができます。
- タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、14日間以上の隔離施設(ASQ)にて検疫隔離を行うよう要求されます。
- 2021年1月14日から、海外からタイ王国に入国するタイ国籍を有しない方は、タイ入国前に新規アプリ「ThailandPlus」アプリケーションをダウンロード登録が必要となります。
(但し、乳幼児やスマートフォン等のタブレット端末をお持ちでない方は対象外となります。)