【2024年4月以降】燃油サーチャージ値下げのお知らせ

4/1よりタイ入国における緩和措置

在タイ日本大使館

在タイ日本大使館よりタイ入国者に対する防疫措置及び隔離に関する方針のアナウンスです。

タイ政府は、2021年4月1日から適用となる、入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針を発出いたしました。

大きな変更点は以下のとおりです。

変更点

  • 搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)が不要となりました。
  • 日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮されました。
  • ワクチンを接種した方が入国する場合、7日間以上の隔離期間となります。

タイ入国者に対する防疫措置及び隔離に関する詳細

日本国籍の一般旅行者の場合

タイ入国者(対象者)

タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。

タイ入国前の措置

  1. 感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を14日間以上避ける。
  2. 王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する
    • 入国可能であることを示す証明書(certificate of entry、COE)
    • 渡航の72時間以内にRT-PCR検査を行った上で発行された、渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書
      (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected)
    • 渡航者が王国に滞在する間、新型コロナウイルス感染症の治療費を含む医療費をカバーできる上限金額10万USドル以上の保険証書
    • 渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証拠
  3. 渡航前、出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の確認及び検温を行う(Exit screening)

タイ到着時・滞在中の措置

  1. 王国に入国する際、出入国審査場において呼吸器症状の確認及び検温を行う(Entry screening)
  2. 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する。
  3. 隔離中の症状について経過観察を行うため、タイ当局が定める追跡システムもしくはアプリケーションを使用する。
  4. 感染予防担当者が設定した施設において、次の条件の下で隔離を行い、職員の指示に従って行動する。
    • タイでの滞在期間が7日以下の場合、CCSA防疫措置緩和小委員会またはタイ保健省が定める方針に従い、7日以下の隔離とする。
    • 渡航14日前までに製薬会社が定める回数のワクチンの接種を終えた者は、出国元の政府が発行する証明書を示し、7日以上の隔離とする。
      なお、右ワクチンはタイ政府により承認を受けたもの、または世界保健機関(WHO)が承認したもの、ないしタイ保健省が定めるものに限る。
    • ワクチン接種を受けていない、または製薬会社が定める回数のワクチンの接種を終えていない者は、10日以上の隔離とする。
    • 変異種(SARS-CoV2 virus mutations and variants)が発見された国や地域からの入国者は、14日以上の隔離とする。
  5. 次の方針に従い、RT-PCR法による新型コロナウイルスの検査を行う。
    • 7日未満の隔離を行う者は、業務を行うために隔離施設を出る前に1度行う。
      これにつき、CCSA防疫措置緩和小委員会もしくは保健省の定めた条件に従う。
    • 7日以上の隔離を行う者は、隔離期間の5日目から6日目に1度行う。
    • 10日以上の隔離を行う者は、隔離期間の3日目から5日目の期間に1度目、9日目から10日目の期間に2度目の検査を行う。
    • 14日以上の隔離を行う者は、隔離期間中に3度の検査を行う。
      1度目を入国時、2度目を6日目から7日目の期間、3度目を12日目から13日目の期間に行う。

タイ出国前の措置

到着国が検査を課している場合、RT-PCR法によって新型コロナウイルスの検査を行う。
検査費用は渡航者が負担する。

備考

  1. 渡航者の隔離に関し、防疫職員が検査をし、渡航者が呼吸器症状や発熱がある場合、またはRT-PCR法によって陽性と確認された場合、あるいは渡航者が隔離措置もしくは観察措置を受けている期間に呼吸器症状や発熱がある場合、渡航者を当局が定める病院施設に移送せしめる。
  2. 隔離期間の起算:渡航者の入国時(出入国審査場においてタイ当局の管轄下に入った時点)
    • 00時01分から18時00分の間に入国した場合、同日を隔離期間の第1日目(Day1)とする。
    • 18時01分から00時00分の間に入国した場合、翌日を隔離期間の第1日目(Day1)とする。