まだまだハードルは高いですが、いよいよタイ旅行再開の明るいニュースが入ってまいりました。
タイ保健省が定める新型コロナウイルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能となり、現在日本は「低度感染危険国」に該当するため、特別観光ビザ(スペシャルツーリストビザ/STV)の申請が可能となります。
ただし、タイ保健省が定める新型コロナウイルス感染拡大国リストは、毎月15日と30日に随時更新されますので、感染リスクのレベルが変更された場合は、申請できない場合がありますので注意が必要です。また、変更になった場合は、大使館の公式サイトにて発表されます。
特別観光ビザ(スペシャルツーリストビザ/STV)は、2020年10月2日から2021年9月30日まで実施されます。
申請の条件
- 申請者本人申請
- 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
- 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
- 申請者は日本国籍もしくは日本で永住権をもつこと
- 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
- 申請者はタイ王国で就労禁止
申請料
- シングルエントリー:9,000円
有効期限
- ビザ発行日から3か月間有効
- 入国後、入国日から90日滞在可能
- 入国後、タイ入国管理局にて2 回の滞在期間延長の申請が可能
- 1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日
- ただし、2021年9月30日の実施間際にビザを申請した場合、滞在期間は90 日に満たない、あるいは滞在期間の延長ができない場合があります。
必要書類
新型コロナウイルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。
通常時とは異なりますのでご注意ください
通常時とは異なりますのでご注意ください
- 有効な旅券と旅券の全ページコピー2部
- 有効期限が12ヶ月以上有効なもの
- 査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの
- 申請書 原本とコピー1部
- 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
- 申請書は大使館公式サイトよりダウンロード
- 申請者カラー写真2枚
- サイズ 3.5cm×4.5cm
- 申請書に張り付けてください
- 経歴書(Personal History)原本1部とコピー1部
- 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
- 申請書は大使館公式サイトよりダウンロード
- 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
- 申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること
- 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
- タイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する必要書類
- コンドミニアム所有者
- 申請者もしくは申請者の家族名義のタイ国内コンドミニアム所有権利書コピー1部
- 家族名義の所有権の場合は申請者とその家族の関係が証明できる3か月以内に発行された戸籍謄本も提出すること
- ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設に宿泊する者
- ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設の事業者からの予約確認書コピーと領収書コピー各1部
- 宿泊施設の事業者の納税カードコピー1部
- 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
- コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約者
- コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約書コピー1部
- 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
- コンドミニアム購入者(ローン返済中で所有権がない者)
- コンドミニアム売買契約書コピー1部
- コンドミニアム所有権利書コピー1部
- 購入後2回以上のローン支払いをしたことが確認できる領収書のコピー1部(もしくは購入後2回以上のローン支払いをしていない場合は、銀行残高証明書 過去6か月分 各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
- タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー1部**
- 医療保険証は、以下の2つの内容を含むこと
- タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在期間中が補償されていること。
- 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。
- タイ国内保険会社の医療保険は、大使館公式サイトのリンクから加入可能
- 申請者が配偶者(年齢制限なし)/子供(20歳未満)と一緒に渡航を望む場合、日本人の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内)と上記の 1-8 の書類、外国籍の場合は家族関係を証明する書類と上記の 1-8 の書類
- 「7.タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類」で必要な過去6か月分の銀行残高証明書は、申請者の個人名義であること。
- 20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要
- また、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、事業者からの申請者の個人名記載の予約確認書が必要
- 国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー1部
- 発行から3カ月以内
- 禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む
- この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること
注意事項
- 一旦受理した書類は一切返却致しません。
- ビザ申請料は返金できません。
- 上記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
- 大使館は追加の書類を依頼することがあります。
- また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館はビザ発給を拒否する権限を有します。
- ビザの発給は大使館の裁量で決定します。
- ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
- 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。