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観光ビザ(TR)での入国開始

在京タイ大使館

特別観光ビザ(STV)の申請開始に続き、観光ビザ(TR)の申請受付も開始しました。
こちらも14日間の隔離義務が条件になりますが、先日の特別観光ビザ(STV)に続いて明るい兆しのニュースになります。

申請の条件

  • 申請者本人申請
  • 申請者は日本国籍もしくは日本で在留資格をもつ者
  • 申請者はタイ王国で就労禁止

申請料

  • シングルエントリー:4,500円

有効期限

  • ビザ発行日から3か月間有効
  • 入国後、入国日から60日滞在可能
    • 入国後、1度のみタイ入国管理局にて30日の滞在期間延長の申請が可能

必要書類

新型コロナウイルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。
通常時とは異なりますのでご注意ください
  1. 有効な旅券
    • 有効期限が6ヶ月以上有効なもの
    • 査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの
  2. 申請書
    • 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
    • 申請書は大使館公式サイトよりダウンロード
  3. 申請者カラー写真1枚
    • サイズ 3.5cm×4.5cm
    • 申請書に張り付けてください
  4. 経歴書(Personal History)1部
    • 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
    • 申請書は大使館公式サイトよりダウンロード
  5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
    • 申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること
  6. 申請者の銀行残高証明書 過去6か月分
    • 各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること
    • 20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要
  7. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
    • 申請者の個人名記載の予約確認書が必要
  8. 隔離後のタイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する書類
    • ホテルの予約確認書
    • アパート、マンション、コンドミニアム所有者は、賃貸契約書もしくは所有権利書のコピー
  9. 詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ)
    • 行程表と目的を説明した文章の書式指定はありません
  10. 職業を証明する以下の該当する書類
    • 会社員①-③の原本全て:①在職証明書 ②休職(休暇)証明書 ③会社登記簿謄本(発行から3か月以内)
    • 会社経営者、自営業:会社登記簿謄本原本(発行から3か月以内)
    • 学生:学校発行の在学証明書原本
    • 年金受給者:年金証書原本及びコピーもしくは受給年金額が確認できる書類原本及びコピー
    • 主婦:婚姻証明書(戸籍謄本)及び配偶者のパスポートコピー
      ※配偶者が外国籍の場合は上記Eの書類及び配偶者の在留カードコピー
    • 20歳未満の子ども:戸籍謄本または親子の関係が確認できる書類、保護者の英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者のパスポートまたは運転免許書のコピー
      ※身元保証書 (Guarantee letter) は大使館公式サイトよりダウンロード
      ※英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
      ※運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
    • 職についてない者①-②の全て
      ①納税証明書もしくは非課税証明書
      ②身元保証書原本と保証人の署名入りのパスポートまたは運転免許書のコピー
    • 身元保証人は20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること
    • 保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
    • 保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
    • 英文身元保証書(Guarantee Letter)と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
    • 運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること

注意事項

  • 一旦受理した書類は一切返却致しません。
  • ビザ申請料は返金できません。
  • 上記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
  • 大使館は追加の書類を依頼することがあります。
  • また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館はビザ発給を拒否する権限を有します。
  • ビザの発給は大使館の裁量で決定します。
  • ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
  • 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。