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ビザ免除について

在京タイ大使館

在東京タイ王国大使館よりビザ免除についてのアナウンスです。

  1. 日本国籍の旅券所持者は、タイへの入国が観光目的の場合に限り、一回の入国につき30日以内の滞在であれば査証(ビザ)取得を必要としません。
    2020年12月22日から2021年9月30日までの間は、30日間滞在が許可される観光ビザ免除は、45日間滞在が許可されます。
  2. 観光ビザ免除を使用してタイに入国する観光客は、入国時以下の条件を満たしている必要があります。
    • パスポートの有効期限が入国日から数えて6か月以上であること
    • 一人当たり10,000バーツ、一家族当たり20,000バーツ相当の現金や資金を所持していること
    • 30日以内に出国することが確認できること
      (例:航空券、電車、バス、船のチケットなど)
  3. 国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、一回につき15日の滞在が許可されます。ただし、毎回30日以内の滞在期間が認められるマレーシア国籍は除きます。
  4. 観光ビザ免除国以外の国籍、または観光ビザ免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している者は、必ず入国前に観光ビザを申請する必要があります。
  5. コロナ禍において上記該当者を含む全ての渡航者は、タイ入国後の14日間隔離(ASQ)と入国前に入国許可書(COE)の取得などが必須です。