2022年8月15日(月)に外務省より、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱い)」についての発表がありました。
大きな変更点として、これまで72時間以内の短期滞在の場合でも、日本帰国前に滞在国において新たに検査証明書の取得が義務付けられていましたが、変更後は日本で取得された検査証明書でも72時間以内のものであれば有効とみなされ帰国用の検査証明書として使用することが可能となります。
- 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
- 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※注1)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
- 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
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※注1:検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。