在タイ日本大使館よりワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について(タイから日本への入国・帰国)のお知らせです。
9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、10月1日午前0時以降に入国・帰国される方より実施されます。
タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととしました。
待機期間短縮の対象となる方
- 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です
- 令和3年10月3日午前0時以降に入国・帰国される方
- 接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること
- (2)のワクチンを2回以上接種していることが確認できること
また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。 - 2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること
- 入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方
- タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです
- タイ
- タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
- タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
- 日本
- 日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
- 日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
- 日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書
- タイ
- 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。
抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。
なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、厚生労働省ホームページを御参照ください。