在タイ日本大使館より新型コロナウイルスに関するお知らせです。
6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
バンコク都告示第32号のポイント
- バンコク都告示第29号において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。
- 他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。
- これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。
バンコク都告示第32号
- 博物館および類似施設、史跡関連施設
- ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
- 美容医療クリニック
- 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
- 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。