冬期スケジュール移行に伴う注意喚起-タイ国際航空

新型コロナウイルスに関するお知らせ

在タイ日本大使館

在タイ日本大使館より新型コロナウイルスに関するお知らせです。

5月7日、バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。

バンコク都告示第27号

  1. 「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する。
  2. 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。
  3. 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

バンコク都告示第26号

  1. アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。
  2. 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコク都告示第25号の第1項35(1)〜(3)といった感染症法(※注)に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
    屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。
    過去に首相から実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。
  3. コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。
    従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
  4. 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都告示第25号を準用する。
  5. 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
  6. 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。

※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。

バンコク都告示第25号

4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。
バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコク都告示を別途発出しています。本告示には罰則規定も含まれ、4月26日から別途の告示があるまで適用されます。
各告示の概要は以下のとおりです。

今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

閉鎖対象施設

  • 学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。
    (ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)
  • 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設
  • 個室付浴場
  • 入浴施設、サウナ施設
  • 闘鶏場、闘牛場、闘魚場等
  • 映画館、劇場
  • ウォーターパーク、遊園地、動物園
  • 子どもの遊戯場、子ども用遊具
  • スケート・ローラーブレード場及び類似施設
  • スヌーカー場、ビリヤード場
  • ボーリング場、ボードゲーム場
  • ゲーム店、インターネット店
  • 公共プール及び類似施設
  • フィットネス場
  • 展示場、会議場
  • 博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設
  • 公共図書館、民間図書館
  • 託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)
  • 介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)
  • ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム
  • 刺青店、ネイル店
  • ダンス場、ダンス教室
  • 体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック
  • 健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)
  • 各種競技場
  • 演劇場、遊技場
  • 貸会議室・宴会場、及び類似施設
  • 美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。
  • 公園、植物園
  • 屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設
    (ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

施設の管理に関する措置

  • 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)午後9時まで店内飲食が可能とし、午後11時まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。
  • 百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。
  • コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10時まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする。
  • 集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。
    1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。

各種防疫措置

施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。
また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。

罰則

本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

適応期間

以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。

外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示

  1. バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。
  2. 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。
  3. 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される。