在タイ日本大使館よりタイ国内のゾーン分けについてのお知らせです。
5月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました。(CCSA決定事項第45号及びCCSA指令第10/2565号)
本件は、6月1日以降適用となります。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、下記「5月30日付CCSA指令第10/2565号」をご参照ください。
- 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
- 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
- 管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
- 高度監視地域(イエロー・ゾーン):46県
- 監視地域(グリーン・ゾーン):14県
- 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む29都県
高度監視地域(イエロー・ゾーン)
- 夜間外出禁止令の適用なし。
- 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
- 集団活動の上限を1,000名未満とする。
- 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
- 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
- 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
- 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
- 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
- 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
- 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省の SHA PLUS(SHA+)ないし保健省の Thai Stop Covid 2 Plus の認証を受けた、あるいは保健省の Covid Free Setting の措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
- パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。
監視地域(グリーン・ゾーン)
- 当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従来どおりの施設の使用、事業および活動を認める。
- 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省の SHA PLUS(SHA+)ないし保健省の Thai Stop Covid 2 Plus の認証を受けた、あるいは保健省の Covid Free Setting の措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
- パブ、バー、カラオケ等の遊興施設の営業を認める。
ただし、保健省の Thai Stop Covid 2 Plus の基準を満たし、Covid Free Setting の措置に従い、さらに各都県の感染症委員会の承認を得た施設に限る。
アルコール飲料の消費及び提供については、深夜0時を上限としてこれを認める。
従業員は、タイ政府が定めるワクチンを接種しブースター接種を完了している必要がある。
利用客と近距離で接触する場合は、店員はマスクを着用する。
さらに、ATK簡易検査キットで毎週検査を実施し、保健省の Thai Save Thai で感染リスクの評価を行う。
利用客に対してはスクリーニングを行い、規定のワクチンをブースター接種も含めて接種を完了しており、ワクチン接種証明書を提示できる利用客に限定する。
しかし、重症化のリスクのある60歳以上の高齢者及び8つの持病を持つ人(グループ608)は、上記遊興施設の利用を避けるべきとする。
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
- 夜間外出禁止令の適用なし。
- 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
- 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
- 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
- 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
- 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
- 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
- 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
- コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
- 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
- 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省の SHA PLUS(SHA+)ないし保健省の Thai Stop Covid 2 Plus の認証を受けた、あるいは保健省の Covid Free Setting の措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
- パブ、バー、カラオケ等の遊興施設の営業を認める。
ただし、保健省の Thai Stop Covid 2 Plus の基準を満たし、Covid Free Setting の措置に従い、さらに各都県の感染症委員会の承認を得た施設に限る。
アルコール飲料の消費及び提供については、深夜0時を上限としてこれを認める。
従業員は、タイ政府が定めるワクチンを接種しブースター接種を完了している必要がある。
利用客と近距離で接触する場合は、店員はマスクを着用する。
さらに、ATK簡易検査キットで毎週検査を実施し、保健省の Thai Save Thai で感染リスクの評価を行う。
利用客に対してはスクリーニングを行い、規定のワクチンをブースター接種も含めて接種を完了しており、ワクチン接種証明書を提示できる利用客に限定する。
しかし、重症化のリスクのある60歳以上の高齢者及び8つの持病を持つ人(グループ608)は、上記遊興施設の利用を避けるべきとする。
5月30日付CCSA指令第10/2565号に基づく指定地域
最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)
対象都県なし
最高度管理地域(レッド・ゾーン)
対象都県なし
管理地域(オレンジ・ゾーン)
対象都県なし
高度監視地域(イエロー・ゾーン)
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャチュンサオ、チャイヤプーム、チュムポン、トラン、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブンカーン、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡を除く)、パタルン、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、パヤオ、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー(ベートン郡を除く)、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ
監視地域(グリーン・ゾーン)
チャイナート、トラート(グート島郡、チャーン島郡を除く)、ナコンパノム、ナーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、ピチット、マハサラカム、ヤソトーン、ラムパン、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡を除く)、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、アムナートチャルン し
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ、チョンブリ、チェンライ、チェンマイ、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ、ノンタブリ、ナラティワート、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ、プーケット、ヤラー(ベートン郡に限る)、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、ソンクラー、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)