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施設閉鎖等の一部緩和について

在タイ日本大使館

在タイ日本大使館より新型コロナウイルスに関するお知らせです。

6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

バンコク都告示第32号のポイント

  • バンコク都告示第29号において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。
  • 他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。
  • これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。

バンコク都告示第32号

  1. 博物館および類似施設、史跡関連施設
  2. ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
  3. 美容医療クリニック
  4. 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
  5. 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。