現在、タイ出入国、及び日本出入国について、過去に前例の無い規模での制限令が発令されております。
それぞれの出入国制限状況をまとめましたので、状況把握にご利用ください。
本ページでは、一般の旅行者の方を前提とした出入国の条件になり、労働許可証(ワークパーミット)や各種ビザを所持されている方の条件に当てはまらないケースがございます。
また、各機関(保健省や航空局など)から個別の発表のため、実際の発表に整合性が取れていない場合がございます。
また、本サイトの記載事項(リンク等を含む)が原因で発生した損害につきましても弊社では一切責任を負いかねますので、最新情報につきましては必ず各関係機関にてご確認をお願いいたします。
タイ出入国
2020年12月18日にビザ無しでの入国再開が発表されました。
ただし、14日間の隔離期間は引き続き必要となりますので、隔離期間中の滞在ホテル(指定ホテル)の予約や出発の72時間前までの陰性証明が必要になります。
※施行の日付は未定となります。
タイ入国の対象者
- タイ国籍を保持する者
- 首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ、許可され、もしくは招待された者。この場合、条件、および期間が別途定められる場合がある。
- 外交使節団、領事団、国際機関、もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表、またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、また、これらの配偶者、両親、子息。
- 必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国せしめる。
- タイへの出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
- タイ国籍を保持しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親、もしくは子息。
- タイ国籍を保持しない者で、有効なタイの居住証明書、もしくはタイに居住する許可を得ている者。
- タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によってタイでの労働が許可されている者、また、これらの配偶者や子息。
- タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生、また、これらの両親、もしくは保護者。なお、私立学校及びそれに準ずる私立の教育機関に関する法律において認定外とされる学校または教育機関の生徒および学生を除く。
- タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし、これにはCOVID-19の治療は該当しない。
- タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(specialarrangement)に則してタイへ入国することが許可された者。
- タイ・プリビレッジ・カード (Thailand Privilege Card) 保有者
- メディア制作または撮影目的(タイ王国観光・スポーツ省観光局タイフィルム事業部発行の許可書が必要)
- NEW 有効なAPECカードを保有し、日本からタイに渡航する日本国籍者
- NEW ロングステイビザ(ノンイミグラントO-A、O-X)を保持している者
- NEW 観光ビザ(TR)所持者
- NEW 特別観光ビザ(STV)所持者
タイ出国
特に制限はありませんが、体温や体調によっては空港への入場が制限される場合があります。
日本出入国
日本入国
2020年10月30日、外務省は、タイについて感染症危険情報のレベル3からレベル2への引き下げを行いました。
感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
- タイからの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。
- 外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります。
(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く) - ビジネストラック(開始日未定)により、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。
- 原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。
- ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。
(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です) - 本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置、「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」の試行措置が発表されました。
タイから新規査証申請をされる方は、「短期商用目的」の他に以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方々が対象になります。また、タイから再入国申請をされる方も同様、以下いずれかに該当する在留資格を有する方々が対象になります。
なお、当面の間、以下の在留資格で訪日する方に帯同して訪日する「家族滞在」目的の方は、本試行措置の対象外です。
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 高度専門職
- 技能実習
- 特定技能
- 特定活動(起業)
日本出国
渡航中止勧告の発出
ビジネストラック・レジデンストラック
日本人ビジネストラック
入国後14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とするスキームです。
- 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国・出域前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
- 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
- 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
- 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
- 必要書類
- 誓約書(日本人ビジネストラック)
- 本邦活動計画書
- 質問票(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
- その他必要事項
- 出国・出域前14日間の健康モニタリング
- 帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
- 接触確認アプリの導入
- 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
日本人ビジネストラックのフロー
- 日本出発前
- 在京タイ大使館にて査証等申請
- タイ国における活動計画の提出
- 14日間の健康モニタリング
- 査証証明の取得
- タイ入国時
- 空港での検査
- タイ入国後
- 14日間は活動計画書に基づき滞在先と用務先の往復等に限定
- タイ帰国前
- 14日間の健康モニタリング
- 日本帰国前
- 空港での検査
- 質問票(健康状態等)の提出
- 誓約書・本邦活動計画書の提出
- 非接触アプリの導入等
- 日本帰国後
- 14日間の公共交通機関不使用
- 本邦活動計画書に基づき、14日間は自宅と勤務先の往復等に限定
- 14日間の健康フォローアップ
- 14日間の位置情報の保存
日本人レジデンストラック
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開するスキームです。
日本人レジデンストラックのフロー
- 日本出発前
- 在京タイ大使館にて査証等申請
- 14日間の健康モニタリング
- 査証証明の取得
- タイ入国時
- 空港での検査
- タイ入国後
- タイ国における防疫措置(14日間の隔離)