臨時休業のお知らせ(電話受付のみ臨時休業)

タイ国内の情勢(随時更新中)

重要情報

新型コロナウイルスによりタイ国内で様々な制限令が発令されています。
各関係機関より発表された内容を随時更新しておりますので、状況把握にご利用ください。

また、本サイトの記載事項(リンク等を含む)が原因で発生した損害につきましても弊社では一切責任を負いかねますので、最新情報につきましては必ず各関係機関にて直接ご確認をお願いいたします。

3/23-タイ政府

タイ政府は、3月31日までとされていた非常事態宣言を5月31日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で11回目となります。

2/22-タイ政府

タイ政府は、2月28日までとされていた非常事態宣言を3月31日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で10回目となります。

1/5-タイ政府

タイ政府は、1月15日までとされていた非常事態宣言を2月28日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で9回目となります。

12/18-タイ政府

タイ政府は、ビザ無しでの入国を再開する旨発表しました。

引き続き14日間の隔離が必要なため、滞在ホテルの事前予約と72時間以内の陰性証明、入国許可書などが必須となります。

11/18-タイ政府

タイ政府は、11月30日までとされていた非常事態宣言を来年2021年1月15日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で8回目となります。

11/1-タイ保健省

2020年11月1日、日本は新型コロナウイルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から「中度感染危険国」へ変更されたため、特別観光ビザ(STV)での入国が不可となりました。ただし、タイ保健省が定める新型コロナウイルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新されますので、感染リスクのレベルに変更が出て再度「低度感染危険国」へ変更された場合は、上記ビザでの入国が可能となります。

10/22-タイ政府

タイ政府は、首都バンコクに発令していた非常事態宣言を解除(デモなどの集会禁止)しました。

しかしながら、これまで逮捕された学生団体メンバーの釈放やプラユット首相の辞任を求めていて、事態が収束する見通しは立っていません。

新型コロナウイルス感染症についての非常事態宣言は継続中です。

10/21-タイ政府

タイ政府は、10月31日までとされていた非常事態宣言を11月30日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で7回目となりますが、現在タイより許可を得ている労働者や居住者、学生などの一部の方は入国が許可されており、今後もビジネストラックでの入国緩和が期待されています。

また、日本人向けのスペシャルツーリストビザが、在京タイ王国大使館のウェブサイトにて公開されました。

10/15-タイ政府

タイ政府は、昨日の一連の反政府デモ等を受けて、10月15日、首都バンコクを対象に5名以上の集会等を禁ずる非常事態宣言を発令しました。

また、反政府グループ「人民党63」は、本日10月15日16時頃にラチャプラソン交差点で集合するよう呼びかけております。

新型コロナウイルス感染症についての非常事態宣言とは別になります。

9/28-タイ政府

タイ政府は、9月30日までとされていた非常事態宣言を10月31日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で6回目となりますが、現在タイより許可を得ている労働者や居住者、学生などの一部の方は入国が許可されており、今後もビジネストラックでの入国緩和が期待されています。

また、フライトキャンセルなどの理由により出国できない外国人について、ビザ更新の猶予期間を10月末まで再度自動延長したことを明らかにしました。

8/21-タイ政府

タイ政府は、8月31日までとされていた非常事態宣言を9月30日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で5回目となりますが、現在タイより許可を得ている労働者や居住者、学生などの一部の方は入国が許可されており、徐々に入国が緩和されつつあります。

出入国状況一覧(随時更新中)
2021年4月1日より適応の入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針 現在、タイ出入国、及び日本出入国について、過去に前例の無い規模での制限令が発令されております。それぞれの出入国制限状況をまとめましたので、状況把握にご利用ください。...
入国後14日間の隔離義務あり(自己負担)

7/22-タイ政府

タイ政府は、7月31日までとされていた非常事態宣言を8月31日まで再延長する旨発表しました。

今回の延長で4回目となりますが、現在禁止している集会などを8月以降に追加緩和する予定です。

7/2-タイ民間航空局(CAAT)

7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し、新たな告示を発出しました。

新たな告示には、タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。

この結果、タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが、今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。
また、本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き在タイ日本国大使館やタイ政府等からの発表をご確認ください。

第1項

2020年06月29日付の航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件に係るタイ民間航空局の告示を無効とする。

第2項

以下に挙げる場合を除き、タイ内の空港への航空機の侵入を禁ずる。

  1. 政府及び軍用の航空機
  2. 緊急着陸を行う航空機
  3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
  4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
  6. 貨物輸送
  7. 【追加】第3項においてタイへの飛行が許可されている者を乗せている航空機

第3項

以下に挙げる個人のタイへの空路での入国を許可する。但し、感染拡大を防ぎ、タイに入国する人数を管理し、検査、隔離、及び経過観察の能力に見合うようにするため、入国管理法、感染症法、航空法、及び緊急事態令に基づく決定権を持つ者が設定する条件、期間及び原則に従わなければならない。

  1. タイ国籍を保持する者
  2. 首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ、許可され、もしくは招待された者。この場合、条件、および期間が別途定められる場合がある。
  3. 外交使節団、領事団、国際機関、もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表、またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、また、これらの配偶者、両親、子息。
  4. 必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国せしめる。
  5. タイへの出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
  6. タイ国籍を保持しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親、もしくは子息。
  7. タイ国籍を保持しない者で、有効なタイの居住証明書、もしくはタイに居住する許可を得ている者。
  8. タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によってタイでの労働が許可されている者、また、これらの配偶者や子息。
  9. タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生、また、これらの両親、もしくは保護者。なお、私立学校及びそれに準ずる私立の教育機関に関する法律において認定外とされる学校または教育機関の生徒および学生を除く。
  10. タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし、これにはCOVID-19の治療は該当しない。
  11. タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(specialarrangement)に則してタイへ入国することが許可された者。

第4項

上記第3項に則してタイに入国する乗客は、COVID-19感染予防のため、2020年6月30日付のCOVID-19対策センター指令第3号に附属する王国への入国者のための感染防止措置に従わなければならない。

6/29-タイ民間航空局(CAAT)

6/29発表の下記告示は無効となりました。

タイ民間航空局は、タイ出入国に関する緩和措置(国際線発着禁止の解除)を発表しました。
2020年07月01日(水)より適応となります。

国際的な旅客サービスの実施のために王国の領空を通過し出入国を行い、もしくは離発着を行う航空機は、以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に限りタイ民間航空局長から飛行許可を与えられる。

  1. タイ国籍を保持する者
  2. 首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ、許可され、もしくは招待された者。この場合、条件および期間が別途定められる場合がある。
  3. タイ国籍を保持しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親もしくは子息。
  4. タイ国籍を保持しない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
  5. タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者や子息。
  6. 必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国せしめる。
  7. 王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
  8. タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生、またこれらの両親もしくは保護者。
  9. タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし、これにはCOVID-19の治療は該当しない。
  10. 外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、またこれらの配偶者、両親、子息。
  11. タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。

上記に則して王国に入国する航空機および乗客は、感染症予防のための措置および入国者数の制限の実施、スクリーニングおよび隔離施設の能力に則したものとなるよう、現時点で適用されている移民法、感染症法、航空法および非常事態における統治に関する法令によって権限を付与された当局者によって定められた条件、日時、規則に従わなければならない。

6/29-タイ政府

タイ政府は、6月30日までとされていた非常事態宣言を7月31日まで再延長する旨発表しました。

レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、カラオケについても条件付きになりますが、深夜0時(24時)まで営業の再開が可能となりました。
※条件付き:テーブルとテーブルの間隔を2メートル以上確保するなどの感染防止指針を順守

6/12-タイ政府

夜間外出禁止令について、6月15日以降の解除が決定されましたが、6月13日23時から翌14日03時までは適用されますのでご注意願います。
6月15日以降、日常生活に関わるほぼ全ての施設や活動が各種感染予防措置を実施するとの条件下で再開を認められます。
非常事態宣言は6月30日まで継続されており、タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますのでご留意願います。

その他の緩和措置

  • 食堂、フードセンター、ホテル、レストラン、もしくは法律によりアルコールの提供が認められた場所における関係法令で定められた営業時間内でのアルコール、もしくはアルコールを含む飲料の消費を認める。
  • ただし消費を喚起するような活動は許容されない。
  • レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、カラオケについては活動を未だ認めない。
  • 健康増進施設内でのサウナ、薬草サウナ、公共的サウナ、もしくはフェイシャル・マッサージの実施、スパ、もしくはタイ古式マッサージの施設について営業を認める。
  • ウォーターパーク、児童公園、遊技場の営業を認める。
  • ただし、ボール・ハウスやエアー遊具等、一時的に設置された遊具、もしくは肌が多く触れる遊具は児童への感染の危険性があるため除外する。

5/29-タイ政府

5月29日、新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第9号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月1日から適用されます。

  • 6月6日より、夜間外出禁止令は「23:00」から「翌3:00」に短縮されます。
  • また、県境をまたいだ移動に関する制限の緩和や日常生活の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認められました。
  • 非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており、タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので、ご留意願います。

一部活動の実施を可能にする緩和

  • 経済的・生活上の活動
    • 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモールは「21時00分」まで営業可能とする。
    • 商品展示場、会議場及び展覧会場は、会議、商品の展示及び展覧会の実施のため開場を認める。ただし、使用面積は20,000平方メートルを超えない活動とし、21時00分まで実施可能とする。
      上記につき、競争、販売促進活動、もしくは人々を密集させる機会がある活動は避ける。
    • 仏教のお守りや仏像販売場は、人々を密集させる機会がある活動は避けた上で営業可能とする。
    • 男性向け及び女性向けのエステ、美容院及び理髪店は営業を許可する。ただし、1人当たりの施術時間が2時間を超えてはならず、店内で待機する人がいてはならない。
    • 児童・就学前児童学習センターは、職員による打ち合わせや昼食の配布業務に必要な限りで開業できる。施設は当局が定めた感染防止措置に基づく準備を実施するものとする。
  • 運動や健康増進、レクリエーションに関する活動
    • 美容医療クリニック、美容増進施設、入れ墨や身体の一部に針を刺す施設。
    • 健康増進施設、スパ、タイ古式マッサージ施設(サウナ、薬草サウナ及び顔付近の施術は避ける)、フットマッサージ。ただし、入浴施設、個室付き浴場は除く。
    • フィットネス場は、営業を可能とする。ただし、集団も含む人数制限を実施し、あらゆる形式のサウナは除く。
    • ムエタイ練習場、ジム及びムエタイジムは、対戦相手のいないシャドーボクシング、ミット打ちに限り営業を認める。ただし、競争を行ってはならず、観客を有してはならない。
    • スポーツ競技場は、運動またはサッカー、フットサル、バスケットボール及びバレーボール等のスポーツ種目の練習に限り、営業を認める。ただし、競争を行ってはならず、スポーツ競技場付近にいる活動参加者(選手は含まない)は10人を超えてはならない。
    • ボーリング場、スケート・ローラーブレード場及び類似の遊戯のための場は、運動または練習目的に限り営業を可能とする。
    • ダンス場及びダンス教室。
    • ジェットスキー、カイトサーフィン、バナナボート型遊具等の水上スポーツや活動のための池は営業を可能とする。ただし、競争を行ってはならず、遊具の数と敷地の規模に応じて人数の制限を行うこと。
    • 映画館や劇場は、営業を可能とする。ただし、参加者が200人を超えてはならない。劇場については、この最初の期間においては、まずはリケー(※劇の一種)、ラムタット(※即興歌の一種)あるいはその他の地域芸能の上演に限り認める。音楽やコンサート、参加者間の距離の維持や感染拡大に関するリスクが生まれる可能性がある活動は避けること。
    • 動物園や動物展示場は、営業を可能とする。ただし、集合的に展示するエリアについては参加者の人数を制限すること。

5/26-タイ政府

タイ政府は、5月31日までとされていた非常事態宣言を6月30日まで再延長する旨発表しました。

5/16-タイ民間航空局(CAAT)

タイ民間航空局は、5月31日までとされていた、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を6月1日から6月30日まで再延長する旨発表しました。

5/15-タイ政府

5月15日、タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。なお本決定事項は、5月17日から適用されます。
非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており、タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので、ご留意願います。

5/15-タイ民間航空局(CAAT)

5月15日、タイ民間航空局(CAAT)が5月14日付けで発表しておりました、プーケット空港の運行禁止に関する解除措置について撤回する旨発表しました。

5/14-タイ民間航空局(CAAT)

5月16日より、プーケット空港の運行禁止措置が解除され、航空機の離発着が可能な空港リストに追加される旨発表しました。プーケット県に到着する渡航者への新たな措置として、身分証明書類「ポーコー1 様式」の提出が求められています。

  1. プーケット空港を航空機が離発着可能な空港リストに追加する。空港使用可能期間は、プーケット空港の公共空港運営証明書の条件と制限事項で定められた通りとする。
  2. 航空機が離発着可能な空港リストは、本告示日以降、本告示の末尾に添付された別表(※注1)に従って効力を有する。
  3. プーケット県のガイドラインに基づいた管理を行うため、空路によるプーケット県入域において、連絡を取り医療上の措置を取る必要性が生じた場合の情報処理のため、渡航者は「ポーコー1 様式」に沿ったプーケット県入域のための身分証明書類を用意し、プーケット空港職員に提出しなければならない。

注1(別表)

  • 国内線のみ運行
    • ナーン、ピッサヌローク、プレー、メーソート、メーホンソン、ランパーン、コンケン、ナコンパノム、ブリラム、ローイエット、ルーイ、サコンナコン、ウドンターニー、ウボンラーチャターニー、チュムポン、トラン、ナコンシータマラート、ラノーン
  • 国内線及び国際線の運行
    • クラビ、チェンマイ、ドンムアン、プーケット、チェンライ、サムイ、スワンナプーム、スラーターニー、ハートヤイ、フワヒン、ウタパオ

5/3-タイ政府

バンコクはじめ、ほとんどのエリアで酒類の販売が解禁されました。飲食店内での飲酒は引き続き禁止となっております。

5/1-タイ政府

活動・業務の緩和

外出の抑制,感染予防の諸措置や当局の指導という制約の下で行われてきた国民の経済活動や日常生活について,これらを緩和することは,運動や健康増進を含め,感染予防の一方策である。
これまで当局により活動が認められてきた,もしくは推奨されてきた施設や業務については,3月25日付の決定事項第1号に基づき従来どおり活動することが出来る。また,これまでの決定,告示もしくは指令によって閉鎖もしくは一時的に制限,ないしは条件付で緩和されてきた施設や業務について,緩和の第1段階として,5月3日以降,タイ王国全土において,以下の内容について活動を認める。

  1. 経済上の業務及び日常生活を送るための活動
    • ホテル,空港,駅,停車場,病院,食堂・飲料販売店舗,コンビニ,屋台,歩き売り,路上店舗,これらにおける飲食の販売(但し,娯楽施設,パブ,バーを除く)は,別の場所に持ち帰って飲食するために営業することを認めるが,仮に店内での飲食を行う場合は,感染予防の諸措置及び当局による指導に従わなければならない。
      酒類を販売する食堂・飲料販売店舗に関しては,店内での酒類の摂取を禁ずる。
    • デパート,ショッピングセンター,コミュニティモールに関しては,スーパーマーケット,医薬品,日常生活に必要な商品の販売を行う部分,通信機器の小売り,銀行,当局関係の施設に限り,営業を認める。食堂に関しては,別の場所に持ち帰って飲食するためにのみ,営業を認める。
    • 小売り及び卸売り店,市場,水上市場,及び定期市に関しては,店員及び来店者の検温といった出入り口での管理,及び店内や会計場所での物理的距離の確保といった措置を行った上での営業を認める。
    • 男女向けのいずれを問わず,美容増進施設や理髪店に関しては,シャンプー,カット,調髪,理髪に限り営業を認める。この場合,店内での順番待ちを行わない。
  2. 運動もしくは健康増進のための活動
    • 病院,クリニック,歯科,もしくは各種医療機関は,定められた法規に従い営業を認める。
    • ゴルフ場,もしくはゴルフ練習場は営業を認めるが,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記に従う。
    • 屋外の運動場に関し,テニス,馬術,射撃,弓術といった物理的距離を保ち,接触を避ける種目に限り認める。また,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記に従う。
    • 公園,屋外での活動を行う広場,運動施設,運動場,運動施設に関し,ウォーキング,ランニング,自転車,もしくは個人的に運動を行う行為に限り認める。見学者の同行や競争を行ってはならない。
    • ペットの世話,ペット・スパ,シャンプーやカット,飼育,ペットホテルの営業を認める。

4/30-COVID-19問題解決センター(CCSA)

COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで、新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について、以下のとおり決定された旨発表されました。

5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請

  1. 夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)
  2. 陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
  3. 検疫(隔離)措置(State Quarantine)
  4. 国際線航空便の制限
  5. 県をまたいだ移動の制限の要請
  6. 少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
  7. 人が集まるところへの外出自粛の要請

5月3日から制限が緩和される施設

  1. 市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)
  2. レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,ショッピングセンター外のアイスクリーム店,路上の飲食店,移動販売,歩き売り)
  3. 小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)
  4. スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングなどの野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)
  5. 理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)
  6. その他(ペットサロン,ペットホテル)
  • 備考
    • デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定
    • 酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止

4/30-タイ民間航空局

タイ民間航空局の最新の告示により、プーケット県への旅客便の飛行禁止期間を15日間延長し、2020年5月15日23時59分(タイ現地時間)までとする告示を発表しました。

4/27-タイ政府

タイ政府は、4月30日までとされていた非常事態宣言を5月31日まで再延長する旨発表しました。
非常事態宣言に伴い、夜間外出禁止(22時〜4時)、及びタイ国に向けた航空機の飛行禁止、県境を超えての移動の禁止などが発令されています。

4/27-タイ民間航空局

タイ民間航空局は、4月30日23時59分までとされていた、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。

下記は対象外となります。

  1. 政府及び軍用の航空機
  2. 緊急着陸を行う航空機
  3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
  4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
  6. 貨物輸送

4/20-バンコク都

4月20日、バンコク都のアサウィン知事は、4月10日から4月20日までの酒類の販売禁止を4月30日まで延長すると発表しました。

4/15-タイ民間航空局

タイ民間航空局は、4月18日23時59分までとされていた、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。

4/9-バンコク都

4月9日、バンコク都知事は(1)夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正及び(2)4月10日から4月20日4月30日までの間の酒類の販売禁止酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止を発表しました。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

  • 4月10日から4月30日まで、以下の施設が一時的に閉鎖されます。
    1. 飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売するリヤカー型店舗及び屋台
      (持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし、空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)
    2. コンビニエンスストア、スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は、22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。

4/7-チョンブリー県感染症委員会

4月7日、チョンブリー県感染症委員会は、4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする指示を発出しました。4月9日以降、パタヤ居住者や就労者等を除き、パタヤ特別市の出入りが禁止されるとのことです。
なお、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。