在タイ日本大使館より新型コロナウイルスに関するお知らせです。
バンコク都は、4月6日(火)からの適用として、バンコク都内の3区(ワッタナー区、クロントーイ区、バーンケー区)について、閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第22号」を発出しました。
概要は以下のとおりです。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
閉鎖対象の施設情報
- 以下の地域における、娯楽施設および類似の施設、パブ、バー、カラオケ、個室付浴場を閉鎖せしめる。
- ワッタナー区
- クロントーイ区
- バーンケー区
- 上記1に該当する施設で未だ閉鎖措置をとっていない場所に関しては、防疫当局職員が個別に連絡をとり、閉鎖措置を行う。
- 閉鎖した施設に関する感染が確認された場合、防疫当局職員が当該施設の責任者にその旨を通知する。
備考
- 本件に違反する者に対しては、仏暦2558年(西暦2015年)感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 本件告示内容は、4月6日(火)から適用する。