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防疫措置の緩和について

在タイ日本大使館

在タイ日本大使館より現地情報です。

1月30日、バンコク都は、政府対策本部による防疫措置の緩和(「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第2/2564号)」)に則し、都内での措置に係るバンコク都告示第18号を発出しました。

今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

未だ使用を認めない施設・活動

バンコク都内全域が対象

  • サービス施設・類似施設
  • パブ
  • バー
  • カラオケ
  • 入浴施設
  • 個室付浴場
  • 闘鶏場
  • 闘牛場
  • 闘魚場

バンクンティアン区、バンケー区、バンパラット区、ジョムトン区、タナブリ区のみ対象

  • 託児所
  • 育児施設

条件付きで使用が認められる施設

  • 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等
    • アルコール飲料の店内での消費は認めない。
    • 座席の隔離等を行う。
    • 23時以降は、食事のテイクアウトのみ認める。
  • 百貨店、ショッピングモール等
    • 大人数が参加する行事は不可。
  • 商品展示場等
    • 床面積1平方メートル当たり、入場者数が1名を超えないようにする。
  • 美容増進施設
    • 入場者数を制限する。
  • 市場、水上市場、定期市
  • 託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設
  • ゴルフ場、ゴルフ練習場
  • 運動場、公園
  • ペット用美容店
  • 屋内運動施設
  • 屋内外のプール
  • 博物館、美術館、映画館、劇場
  • 動物園
  • ボードゲーム場
  • インターネット店
  • ムエタイ・ジム
  • 各種競技施設(観客を伴わない)
  • フィットネス
  • マッサージ、スパ
  • ボーリング場、スケート場
  • ダンス場
  • 遊技場
  • 学校、補習校、各種教育施設等

行事ないし催事の実施に際しての留意事項

  • 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、100名未満で実施する。
  • 出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用せしめる。
  • 各種防疫措置を厳格に適用する。

備考

  • これまで発出されたバンコク都告示第15号、第16号および第17号の内容と重複する場合は、今次告示(第18号)の内容を優先する。
  • 本件告示内容は、2月1日から適用する。