在タイ日本大使館より現地情報です。
1月30日、バンコク都は、政府対策本部による防疫措置の緩和(「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第2/2564号)」)に則し、都内での措置に係るバンコク都告示第18号を発出しました。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
未だ使用を認めない施設・活動
バンコク都内全域が対象
- サービス施設・類似施設
- パブ
- バー
- カラオケ
- 入浴施設
- 個室付浴場
- 闘鶏場
- 闘牛場
- 闘魚場
バンクンティアン区、バンケー区、バンパラット区、ジョムトン区、タナブリ区のみ対象
- 託児所
- 育児施設
条件付きで使用が認められる施設
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等
- アルコール飲料の店内での消費は認めない。
- 座席の隔離等を行う。
- 23時以降は、食事のテイクアウトのみ認める。
- 百貨店、ショッピングモール等
- 大人数が参加する行事は不可。
- 商品展示場等
- 床面積1平方メートル当たり、入場者数が1名を超えないようにする。
- 美容増進施設
- 入場者数を制限する。
- 市場、水上市場、定期市
- 託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設
- ゴルフ場、ゴルフ練習場
- 運動場、公園
- ペット用美容店
- 屋内運動施設
- 屋内外のプール
- 博物館、美術館、映画館、劇場
- 動物園
- ボードゲーム場
- インターネット店
- ムエタイ・ジム
- 各種競技施設(観客を伴わない)
- フィットネス
- マッサージ、スパ
- ボーリング場、スケート場
- ダンス場
- 遊技場
- 学校、補習校、各種教育施設等
行事ないし催事の実施に際しての留意事項
- 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、100名未満で実施する。
- 出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用せしめる。
- 各種防疫措置を厳格に適用する。
備考
- これまで発出されたバンコク都告示第15号、第16号および第17号の内容と重複する場合は、今次告示(第18号)の内容を優先する。
- 本件告示内容は、2月1日から適用する。