冬期スケジュール移行に伴う注意喚起-タイ国際航空

【4/1現在】タイ入国と日本入国

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【5/1現在】タイ入国と日本入国
タイ入国 2022年5月1日より、Test&Go(検疫隔離免除)及びサンドボックス・プログラムによるタイへの入国措置が廃止され、申請者のワクチン接種状況(「ワクチン接種完了者」、及び「ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者」)に応じた措置が...

タイ入国

2022年4月1日より、渡航前72時間以内に発行されたRT-PCR検査による新型コロナウィルス非感染証明書が不要になりましたが、各航空会社の新型コロナウィルスRT-PCR検査要件が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社に直接ご確認下さい。

ワクチン接種済みの方

渡航日の14日前までに新型コロナウイルスワクチン接種を規定の回数終えており、ワクチン接種証明書をお持ちの方は以下の措置にて入国可能です。

また、新型コロナウイルスワクチン接種証明書をお持ちの方は、Thailand Pass 承認手続きの円滑化のため、日本政府が提供する新型コロナワクチン接種証明書アプリにて取得したICAO VDS-NC(海外用QRコード)を Thailand Pass システムにアップロードして下さい。

Test&Go(検疫隔離免除)

Thailand Pass 申請の際に使用するワクチン接種証明書についてワクチン接種証明書は国の公的機関・地方自治体により発行されたもので、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種の詳細情報全てが記載されているものをご使用下さい。紙版ワクチン接種証明書が推奨されます。

なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は電子版ワクチン接種証明書を使用可能です。
その場合、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種の詳細情報を必ず「Certificate of Vaccination」欄に添付して下さい。新型コロナワクチン接種証明書アプリにて取得したICAO VDS-NC (海外用QRコード)を添付する箇所は「Vaccination certificate QR code」の欄になります。「Certificate of Vaccination」欄にQRコードのみ添付した場合は無効となりますのでご注意下さい。

必要書類など
  1. パスポート
  2. 国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(紙版もしくは電子版ワクチンパスポート)
  3. 到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設、及び1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書
  4. 2万米ドル以上の治療補償がある英文の医療保険証(タイ国籍者は不要)
タイ入国までの流れ
  • STEP1
    各種予約と書類の準備
    • パスポート
    • 国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
    • 航空券(Eチケット)
    • 空港送迎、RT-PCR検査費用、抗原検査キット(ATK)を含んだSHA++パッケージホテルの予約(代金支払い済みの予約確認書を用意
    • 2万米ドル以上の治療補償がある英文の医療保険証(タイ国籍者は不要)
  • STEP2
    タイランドパス申請
    Thailand Pass
  • STEP3
    日本出発
    空港カウンターにて搭乗手続き、パスポート及びEチケット、タイランドパスのQRコードなどをご提示ください。
  • STEP4
    タイ入国
    必要書類の提示(パスポート、タイランドパスのQRコード、ワクチン接種証明書、医療保険証、SHA++ホテルの予約確認書など)
  • STEP5
    空港から移動
    到着ロビーに設置されている医療機関(ホテル)の送迎車両デスクへお越しください。
  • STEP6
    PCR検査
    空港から医療機関(PCR検査)を経由してSHA++ホテルへ移動
    ホテルによりルートや検査場所が異なり直接ホテルへ向かうケースもございます。
  • STEP7
    待機
    検査結果が出るまでホテルの自室内で待機となります。
  • STEP8
    追跡アプリのインストール
    後日に抗原検査の報告を行うためのツール「モーチャナ(MorChana)」アプリをインストール
  • STEP9
    検査結果
    検査結果が陰性の場合は以降自由に行動可能です。
    5日目にご自身で行う抗原検査のための抗原検査キット(ATK)をホテル、または医療機関より受け取ってください。
  • STEP10
    抗原検査実施
    抗原検査キット(ATK)を使用して5日目にご自身で抗原検査行ってください。
  • STEP11
    抗原検査結果の報告
    事前にインストールした「モーチャナ(MorChana)」にて検査結果の報告を行ってください。

Happy Quarantine プログラム

ワクチン接種済みで通常の入国を希望される方は、Alternative Quarantine(AQ)ホテルにて5日間隔離となります。

必要書類など
  1. パスポート
  2. 国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(紙版もしくは電子版ワクチンパスポート)
  3. Alternative Quarantine(AQ)の5泊分予約確認書
    空港からホテルへの片道送迎、及びRT-PCR検査1回(4-5日目に実施)の費用が含まれることを明記して頂く必要があります。
  4. 2万米ドル以上の治療補償がある英文の医療保険証(タイ国籍者は不要)

サンドボックス プログラム

プーケット県・クラビ県・パンガー県・スラーターニー県(タオ島、パンガン島、サムイ島)で滞在する場合に限り、4県間のホテル変更が認められます。
滞在期間5日の間に最大3ヶ所まで宿泊可能です。

サンドボックス制度対象エリア
  1. プーケット県・クラビ県・パンガー県
  2. スラーターニー県(サムイ島、タオ島、パンガン島)
  3. チョンブリー県(パタヤ、バーンラムン、シーラチャー、シーチャン島、サッタヒープ「ナーチョムティエン及びバーンサレ」)
  4. トラート県(チャーン島)
必要書類など
  1. パスポート
  2. 国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(紙版もしくは電子版ワクチンパスポート)
  3. SHA++ 又は AQホテル の5泊分予約確認書
    空港からホテルへの片道送迎、及びRT-PCR検査1回、及び抗原検査キット1回の費用が含まれることを明記して頂く必要があります。
  4. 2万米ドル以上の治療補償がある英文の医療保険証(タイ国籍者は不要)
到着後の流れ

タイ到着日(0~1日目)にRT-PCR検査を受検して頂き、新型コロナウィルス非感染が確認された場合のみ、サンドボックス対象エリア内の移動が可能になります。最初の5日間はご予約のホテルにて滞在が義務付けられており、外泊は禁止です。

また、滞在4~5日目に宿泊ホテルより受け取った抗原検査キットにて自己検査を実施し、指定アプリ(モーチャナアプリ)にて検査結果を申告して下さい。サンドボックス対象エリアにて5日間滞在後、滞在期間中のRT-PCR検査及び抗原検査により非感染が確認された場合は、他県への移動が可能となります。

サンドボックス制度のRT-PCR検査の予約方法

プーケット県・クラビ県・パンガー県の場合は、PSAS にてRT-PCR検査をご予約頂き、他のサンドボックス対象エリアの場合はホテル予約確認書にRT-PCR検査が含まれることを明記して頂く必要があります。

サンドボックス制度利用の際の移動手段
  • プーケット県
    • タイ国外からのプーケット直行便、第三国経由のプーケット行き便、もしくはスワンナプーム国際空港経由の sealed route dedicated flight
    • Bangkok Airways ご利用の場合、便名がPG5xxx等、数字の5で始まる数字4桁の便に限る。
  • クラビ県・パンガー県
    • プーケット国際空港より陸路による移動(sealed route)、もしくはタイ国外からのクラビ・パンガー直行便
  • スラーターニー県
    • タイ国外からのサムイ島直行便、もしくはスワンナプーム国際空港経由の sealed route dedicated flight
    • Bangkok Airways ご利用の場合、便名がPG5xxx等、数字の5で始まる数字4桁の便に限る。

ワクチン未接種の方

Happy Quarantine プログラム

新型コロナウィルスワクチン未接種、もしくは規定の回数終えていない方に関しては、Alternative Quarantine (AQ) ホテルにて5日間の隔離措置となります。

必要書類など
  1. パスポート
  2. 国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(紙版もしくは電子版ワクチンパスポート / ある場合)
  3. Alternative Quarantine (AQ)の5泊分予約確認書
    空港からホテルへの片道送迎、及びRT-PCR検査1回分(4-5日目に実施)の費用が含まれることを明記して頂く必要があります。
  4. 2万米ドル以上の治療補償がある英文の医療保険証(タイ国籍者は不要)

18歳未満の方

6歳未満の子供の場合

ワクチン接種証明書及びRT-PCR検査による新型コロナウィルス非感染証明書を提示する必要はありません。ただし、保護者と共に渡航する必要があり、隔離期間は保護者のワクチン接種状況により決定された隔離期間と同じになります。またタイ到着後、唾液(saliva testing)によるRT-PCR検査を受けることができます。

6~11歳の子供の場合

ワクチン接種証明書を提示する必要はありません。ただし、保護者と共に渡航する必要があり、隔離期間は保護者のワクチン接種状況により決定された隔離期間と同じになります。

12~17歳の子供の場合

ワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされ、ワクチン接種が必要となる入国カテゴリーにて一人で渡航可能になります。または、ワクチン未接種の場合は保護者と共に渡航する必要があり、隔離期間は保護者のワクチン接種状況により決定された隔離期間と同じになります。

新型コロナウイルス感染歴がある方

感染後3ヶ月以内にタイへ渡航する場合

感染判明日より14日間経過後に渡航が可能になります。医療機関より発行された治癒証明書(完治もしくは症状なしと記されたもの)をご持参下さい。感染後数ヶ月間陽性反応が持続する可能性があるため、タイ到着後のRT-PCR検査結果が陽性となっても、療養期間を終えている証明になります。なお、陽性となった場合の措置に関しては、治癒証明書及びその際の症状等を踏まえてタイ疾病管理局の判断により決定されます。(タイ国際航空にてご渡航の場合は Fit to Fly Health Certificateが必要になります。)

感染後3ヶ月以上経過してタイへ渡航する場合

感染前に新型コロナウィルスワクチン未接種の方は、感染後にワクチン接種を少なくても1回終えている場合、ワクチン接種が必要となる入国カテゴリーにてご渡航が可能になります。なお、感染前にワクチン接種を規定の回数終えている方については、ワクチン接種条件を満たしていると見なされます。

日本入国

2022年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

ワクチン3回目追加接種者

ワクチン3回目追加接種者(注2)は、日本入国後の自宅等待機が不要になります。
日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限はありません。

(注2)ワクチン3回目追加接種者の定義
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。

ワクチン3回目追加未接種者

ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。

自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。

入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注3)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。

例:4月1日(金)にタイから日本に入国する場合…
自宅まで公共交通機関を利用し、4月2日(土)から4月4日(月)まで自宅で待機し、4月4日(月)に自主検査としてPCR検査等を行い陰性と判定された場合、その結果をMySOSに登録し、待機終了の連絡が来た方については、自宅待機は終了し、公共交通機関の使用が可能となります。

  • STEP1
    出国前72時間以内
    PCR検査を行い陰性証明書を事前に取得してください。
  • STEP2
    2022年4月1日(金)
    タイから日本へ到着
  • STEP3
    2022年4月2日(土)〜4月4日(月)
    自宅待機
  • STEP4
    2022年4月4日(月)
    PCR検査(抗原定量検査)>>陰性と判定された場合>>結果をMySOSに登録
  • STEP5
    2022年4月4日(月)
    待機終了の連絡
  • STEP6
    2022年4月4日(月)以降
    待機期間終了(公共交通機関の使用可能)
3日目以降に自主検査を行わない場合は、規定どおり7日間の待機が必要になります。
(注3)厚生労働省が認めた検査実施機関 におけるPCR検査又は抗原定量検査。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。

水際措置の見直しの概要

上記を含め3月1日以降の水際措置の見直しの概要は、こちらの URL をご参照ください。

外国人の新規入国

外国人の新規入国については、観光目的以外で、日本国内に所在する受入責任者からの受付済証入手後に、査証取得等所定の手続きを行った場合には新規入国が認められます。