冬期スケジュール移行に伴う注意喚起-タイ国際航空

防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号の発表

在タイ日本大使館

在タイ日本大使館より現地情報です。

2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。

この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。

今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

未だ使用を認めない施設・活動

  • サービス施設・類似施設
  • 闘鶏場
  • 闘牛場
  • 闘魚場

条件付きで使用が認められる施設

  • 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場(23時00分まで営業可能)
  • 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等
    • 座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能
    • 23時以降は、持ち帰り形態のみ可能
  • 百貨店、ショッピングモール等
  • 展示場(入場者は300名以下)
  • 小売店、市場、水上市場、定期市
  • 美容室、理髪店
  • 託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設
  • 美容クリニック、ネイルショップ
  • ゴルフ場、ゴルフ練習場
  • 競技場、運動場、公園
  • ペット用美容店
  • 屋内運動施設
  • 屋内外のプール
  • 博物館、美術館、映画館、劇場
  • 動物園
  • ボードゲーム場
  • インターネット店
  • フィットネス、格闘技ジム
  • ムエタイ競技場、各種競技施設
  • 宴会場(入場者は300名以下)
  • マッサージ、スパ
  • ボーリング場、スケート場、ダンス場
  • 遊技場
  • 競馬場
  • 学校、補習校、各種教育施設等

行事ないし催事の実施に際しての留意事項

  • 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。
  • 出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。

備考

  • 本件告示内容は、2月23日から適用する。