免税品持ち込みに対する取締り
タイ税関は、入国に際してタバコの不法な所持及び持ち込みについての摘発を年々強化しております。
タイ国政府観光庁によれば、葉巻250グラム以上、紙巻きたばこ200本(1カートン・10箱)以上の持ち込みに対して4,785バーツの罰金が科され、さらに持ち込んだタバコは全て没収となります。
平成25年には、1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして税関検査で摘発され、全てのタバコを没収され罰金を支払う摘発事例は8件発生しています。
たばこ、酒類その他免税範囲を超過した物品の持ち込みは、違法であることにご注意ください。
また、電子タバコ禁止条例が発令されており、アイコス(IQOS)をはじめ、加熱式のタバコを個人的に持込、所持、利用していた場合は処罰の対象になります。
違反した場合、最高で「10年の懲役」、または「50万バーツの罰金」のいずれかが科せられます。
免税品持ち込み
タバコ
- タバコ類持ち込みは制限、1人250グラム、または200本まで。
- 免税(納税シールのない)たばこを250グラム以上、または200本以上持ち込むと、1カートン(10箱)に対し、4,675バーツの罰金。
- 税関申告不可となり、超過分は原則没収または罰金を科せられる場合もあります。
- 鞄の中に余裕があるのでタバコを一時的に預かっていた場合でも税関においては「所持」とみなされますので、免税店で購入されたタバコはくれぐれも各自携帯されるようご注意ください。
お酒・アルコール類
- 1本(1リットル)以下
- 1本(1リットル)以上の持ち込みは原則没収、または罰金を科せられる場合もあります。
その他
- カメラ、ビデオカメラは各1台、フイルム5本、ビデオテープなど3本
- ドローンの持込につきましてはNBCT(タイ放送通信委員会)の許可が、飛行に関しては別途CAAT(タイ民間航空庁)からの許可が必要となります。
持ち込み禁止
- 麻薬
- 猥褻物
- 一部の果物・野菜・植物
- 知的財産侵害物品等
- 電子タバコ・加熱式タバコ
通貨の持ち込み・持ち出し
タイバーツ持ち込み
タイ入国の際に、45万バーツ以上のタイ通貨または無記名の譲渡可能証券を所持している場合は税関申告が必要です。また、タイ入国の際に所持するタイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要です。
タイバーツ持ち出し
タイからバーツを持ち出す場合は5万バーツまでとなっています。例外として、タイと国境を接する国(ベトナムおよび中国の雲南省を含む)へ出国する場合は最高200万バーツまでとなっています。ただしこの場合、45万バーツ以上から税関申告が必要です。申告漏れが判明した場合は罰金、課税又は没収される可能性があります。
注意事項
- 情報は予告無く変更になる場合がございます。
- 最新の情報は、お客様ご自身で直接、各関係機関へお問い合わせください。