在タイ日本大使館より現地情報です。
2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。
この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
未だ使用を認めない施設・活動
- サービス施設・類似施設
- 闘鶏場
- 闘牛場
- 闘魚場
条件付きで使用が認められる施設
- 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場(23時00分まで営業可能)
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等
- 座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能
- 23時以降は、持ち帰り形態のみ可能
- 百貨店、ショッピングモール等
- 展示場(入場者は300名以下)
- 小売店、市場、水上市場、定期市
- 美容室、理髪店
- 託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設
- 美容クリニック、ネイルショップ
- ゴルフ場、ゴルフ練習場
- 競技場、運動場、公園
- ペット用美容店
- 屋内運動施設
- 屋内外のプール
- 博物館、美術館、映画館、劇場
- 動物園
- ボードゲーム場
- インターネット店
- フィットネス、格闘技ジム
- ムエタイ競技場、各種競技施設
- 宴会場(入場者は300名以下)
- マッサージ、スパ
- ボーリング場、スケート場、ダンス場
- 遊技場
- 競馬場
- 学校、補習校、各種教育施設等
行事ないし催事の実施に際しての留意事項
- 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。
- 出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。
備考
- 本件告示内容は、2月23日から適用する。